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介護保険制度について

介護保険制度における介護サービスについて説明します

  • 介護サービスの利用対象者
  • 利用フローとサービス内容
  • 介護サービスの利用限度額(月額)
  • 介護保険における福祉用具
  • 介護サービスの利用対象者

    介護保険の被保険者は、65歳以上の方(第1号被保険者)および40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)に分けられます。
    第1号被保険者は、原因を問わず要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。
    第2号被保険者は、加齢に伴う疾病(特定疾病)が原因で要介護(要支援)を受けたときに介護サービスを受けることができます。

    区分第1号被保険者第2号被保険者
    対象者65歳以上の方40歳以上65歳未満の健保組合、全国健康保険協会、市町村国保などの医療保険加入者
    受給要件
    • 要介護状態(寝たきり、認知症などで介護が必要な状態)
    • 要支援状態(日常生活に支援が必要な状態)
    要介護(要支援)状態が、加齢に起因する疾病(特定疾病)による場合に限定
    保険料の支払い 市町村と特別区が徴収(原則、年金からの天引き) 医療保険料と一体的に徴収

    特定疾病

    特定疾病とは、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病で、第2号被保険者は特定疾病が原因で要介護(要支援)を受けたときに介護サービスを受けることができます。

    1. がん(末期)
    2. 関節リウマチ
    3. 筋萎縮性側索硬化症
    4. 後縦靭帯骨化症
    5. 骨折を伴う骨粗鬆症
    6. 初老期における認知症
    7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
    8. 脊髄小脳変性症
    9. 脊柱管狭窄症
    10. 早老症
    11. 多系統萎縮症
    12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
    13. 脳血管疾患
    14. 閉塞性動脈硬化症
    15. 慢性閉塞性肺疾患
    16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  • 介護サービスの利用フローとサービス内容

  • 介護サービスの利用限度額(月額)

    実際の限度額は金額ではなく単位で決められており、下表では金額の目安として1単位あたり10円で計算しています。また介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方にご負担いただくことが必要です。詳しくは市区町村にご確認ください。

    区分要支援1要支援2要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5
    利用限度額50,320105,310167,650197,050270,480309,380362,170
    ご利用者1割負担額5,03210,53116,76519,70527,04830,93836,217
    ご利用者2割負担額10,06421,06233,53039,41054,09661,87672,434
    ご利用者3割負担額15,09631,59350,29559,11581,14492,814108,651
  • 介護保険における福祉用具

    介護保険法において、福祉用具とは「心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具および要介護者等の機能訓練のための用具であって、要介護者等の日常生活の自立を助けるためのもの」(法8条12項)と定義されています。
    また「福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律」では、福祉用具を利用する目的を、1自立の促進、2 介護負担の軽減としています。 保険給付の対象となる福祉用具は、貸与と購入に分けられ、厚生労働大臣によって種目が指定されています。

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