介護サービスの利用対象者
介護保険の被保険者は、65歳以上の方(第1号被保険者)および40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)に分けられます。
第1号被保険者は、原因を問わず要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。
第2号被保険者は、加齢に伴う疾病(特定疾病)が原因で要介護(要支援)を受けたときに介護サービスを受けることができます。
| 区分 | 第1号被保険者 | 第2号被保険者 |
|---|---|---|
| 対象者 | 65歳以上の方 | 40歳以上65歳未満の健保組合、全国健康保険協会、市町村国保などの医療保険加入者 |
| 受給要件 |
| 要介護(要支援)状態が、加齢に起因する疾病(特定疾病)による場合に限定 |
| 保険料の支払い | 市町村と特別区が徴収(原則、年金からの天引き) | 医療保険料と一体的に徴収 |
特定疾病
特定疾病とは、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病で、第2号被保険者は特定疾病が原因で要介護(要支援)を受けたときに介護サービスを受けることができます。
- がん(末期)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症